大阪YMCAについて

ご寄付・ご寄贈・募金について

YMCAでは、地域社会で支援を必要とする子ども、ファミリー、青少年・留学生、高齢者の皆さまのさまざまな支援のため、また、地域コミュニティの課題を解決して活性化する取り組みのため、さらには、地球規模の課題をグローバルな視点を持って解決する若者の育成のために、多くのボランティアの皆さまと協力して各種支援プロジェクトを実施しています。
支援金プロジェクトは、大阪YMCA支援金委員会により 管理運営されています。

大阪YMCA支援金へのご寄付

クレジットカードご利用の場合

郵便振替の場合

郵便局備え付けの振替用紙に、氏名、住所、電話番号を明記の上、下記の口座へお振込みください。 また、通信欄にご希望の支援金名 をお書きください。

<郵便振替口座> 00980-0-11933
<口座名> 公益財団法人大阪YMCA 代表理事 小川健一郎

大阪YMCA窓口

大阪YMCAの窓口に直接ご持参ください。

大阪YMCA支援金には、国際奨学支援金青少年育成活動支援金国際協力活動支援金の3つの種類があります。
 
また、地域や世界の課題の解決のための個別支援を実施するためのクリスマス献金プロジェクト、日本YMCA同盟および全国YMCAと協働で進める国際協力募金や自然災害の被災地支援などのための緊急支援募金、さらには、特定の目的のための支援プロジェクトも実施しています。

国際奨学支援金 

大阪YMCAの学校に在籍している留学生を始めとする外国人学生の学業達成のための奨学金として用います。

卒業後、日本の大学・大学院や専門学校等の高等教育機関に進学し、先進的な知識や技術を学ぼうとする学生、よりよい国際関係のために日本社会で活躍したいと願う学生のために支援を行っており、学業成績が優秀かつ経済的に支援が必要な学生たちの大きな力になっています。
毎年約30名にこの奨学金が支給されています。

青少年育成活動支援金 

青少年の健全な育成を支援する活動のため、課題解決のできる青少年への支援を行うボランティア人財養成のための支援金です。主に、YMCAユースボランティアリーダーが社会課題に対応する力を育むための活動に用います。

<支援例>
・グローバル市民の育成を目的に開催するグローバルユースカンファレンス(GYC)の開催
・ユースボランティアリーダーによる水上安全着衣講習会の実施
・YMCAユースボランティアリーダー研修会の実施

国際協力活動支援金 

大阪YMCAと海外YMCAとの国際交流や人財育成、また、海外YMCAと協働で展開する各種支援事業を行います。

< 支援例 >
・聴覚に障害を持つ青少年の国際交流キャンプの実施
・ミャンマー教育支援プロジェクト
・東アジアユーススポーツ大会の開催

AQUA WATCH ASIA | アジアの水難事故をなくすための募金

カンボジアでは、毎日6人の子どもが水に溺れてなくなります。
その問題に手をさし伸べようと大阪YMCAが母体となってプロジェクトを立ち上げ、世界の賛同する仲間が集まっています。
アジアの水難事故をなくすための募金、アジアウォッチ・エイジアに皆さまのご賛同とご協力をお願いいたします。

詳しくはこちらをご覧ください。

公益財団法人大阪YMCAに対する寄付金は、税額控除の対象となります

寄付金に係る税制優遇制度について

個人様からの公益財団法人大阪YMCAに対する寄付金につきましては、確定申告の際、①一般的により減税効果の高い「税額控除(新設)」と②従来からの特定公益増進法人に対して寄附した場合の「寄附金控除(所得控除)」とのいずれか一方を選択できます。
①「税額控除」を選択することによって、多くの場合所得税の還付金額が増えます。
なお法人様からの寄付金につきましては、別枠の損金算入限度額が設けられています。

<個人様の場合>

①「税額控除(新設)」
寄付金の額が2,000円を超える場合、所得控除との選択により、その超える金額の40%がその年分の所得税額から控除されます。
( 寄付金の額(注1) - 2,000円 )× 40 % = 税額控除額(注2)
 
(注1)寄付金の額は総所得金額等の40%が限度となります。
(注2)税額控除額は所得税額の25%が限度となります。   
 
(ご参考例:年間 30,000 円をご寄付いただいた場合)
=> 税額控除選択により 11,200 円 が所得税額から控除されます。
( 30,000円 - 2,000円 ) × 40 % = 11,200円
※年間 600 万円の給与所得者で所得税額 16 万円の場合を基に計算しています。
(ほか計算例:ご寄付2万円 → 控除7,200円、ご寄付5万円 → 控除19,200円)
 

  • 確定申告の際は、当法人が発行する「寄付金領収証」と「税額控除に係る証明書の写し」が必要となります。これらはお近くの大阪YMCA各事業所会員担当までお申しつけ下さい。

 税額控除に係る証明書の写し(平成28年8月1日〜平成33年7月25日)LinkIcon
 税額控除に係る証明書の写し(令和3年7月26日~令和8年7月25日)LinkIcon

  • 住民税に関しては、お住まいの自治体にお問い合わせ下さい。

 
②「寄附金控除(所得控除)」
「寄附金控除」は次の金額が所得控除として所得から控除されます。
特定寄附金の額の合計額(総所得金額等の40%を限度) - 2,000円 = 寄附金控除額

<法人様の場合>

法人様からの寄付金は、「特定公益増進法人に対する寄附金」として、一般の寄附金の損金算入限度額とは別枠で以下の限度額が設けられています。  
 
損金算入限度額:(資本金等の額 ※ × 0.25 % + 寄付金支出前の所得金額 × 5 % ) × 1/2      
  ※資本金等の額:期末資本金等の額 × その事業年度の月数 / 12
  ※平成24年4月1日以後開始事業年度からは、上記0.25%が0.375%に、5%が6.25%に改正されました。
 

寄附金控除等の対象となるものについて(2011年4月1日以降納付のものに限る)

①「会費」:会費、賛助会費 ※ウエルネス事業の少年会費、ボランティアメンバー登録費は対象になりません。
②「寄付金」:クリスマス献金、国際協力活動支援金、国際奨学支援金、青少年育成活動支援金、ユースリーダー安全支援金、東日本大震災復興支援募金、 障がい者支援金(チャリティーラン支援金を含む)

寄付金領収証発行について

大阪YMCA各事業所会員担当者に、お知らせください。
寄付金領収証と「税額控除に係る証明書」をお渡しします。
 
確定申告の際、控除の対象となる寄付金は、前年1月1日から12月31日までのご支援分となります。

  • 控除を受けるための手続きとして、「確定申告」が必要です。
  • 当法人が発行する領収証等を添付して税務署に申告してください。
  • 確定申告の時期は毎年2月16日から3月15日までです。
  • 年末調整では寄附金控除を受けることができません。ご注意ください。

ご寄贈について

大阪YMCAでは、物品でのご支援も受け付けております。
まずはお電話(本部事務局 総務:06-6441-0894)でご相談ください。

ご寄贈の報告

一般財団法人 日本宝くじ協会からテントの寄贈

2023年6月に一般財団法人日本宝くじ協会様から、集会用テント5張をご寄贈いただきました。
大阪YMCAが運営する2つの拠点(大阪府立水都国際中学校・高等学校、しろがね幼稚園)で日々のプログラムやスポーツ大会などの憩いの場として活用させていただいております。
感謝を持ってご報告させていただきます。

 
 

事業のご紹介

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